

相続の対策は大きく分けて3つの問題があります。
個人で手続きをするには複雑で、幅広い知識が必要になり、
手元に残る資産に大きく差がでてしまいます。

遺産分割は、相続人全員の合意が得られるまでの期間が長期化するので、一番避けたい問題です。
場合によっては、仲介人を立てるケースもあります。

基礎控除の利用、土地や資産の評価額の見直し等により、評価額をいかに下げられるかが重要になります。相続に強い税理士に相談することで、大きな差が出ることがあります。

相続される資産のうちの7割は不動産という統計が出ていますが、基本的に納税はお金ですることになります。納税額をどのように調達するかがポイントになります。

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個人の財産など、様々な権利・義務を他の個人が包括的に承継することです。一般的には、個人の死亡を原因とするものを相続と呼ぶことが多いですが、死亡を原因としない生前の相続(生前贈与)制度も存在します。
相続に関する規定には遺言により民法の規定と異なる定めをすることができる任意規定が多く含まれている一方、遺留分規定のように遺言での排除を許さない強行規定も存在します。


相続税がかかる人は、全死亡者の中で5%位だそうです。
年間だいたい90万人位の方が亡くなりますが、相続税がかかる人はつまり、4〜5万人ほどということです。そして最高税率は70%でとても高いと感じますが、70%の税率の人は年に数人です。なのでほとんどの人は相続税を納める必要がないといえます。何も残さずに亡くなる人は少ないはずなのに、どうして5%の人にしか相続税がかからないのでしょうか?

遺産の総額が基礎控除額(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の))を超える場合において、配偶者の相続税額の軽減の規定がないものとして相続税額の計算を行い、納付すべき税額があるときは、相続人又は受遺者は、相続税の申告書を提出する必要があります。つまり、遺産の総額が基礎控除額以下の場合には、相続税の申告は必要ないことになります。

財産の総額が基礎控除額以下だったから申告をしなかったという方の場合でも、税務署から申告書が送られてくることがあります。これは、申告をする必要があるかどうかを調べるためのものです。
その時は、基礎控除以下のため申告が不要である旨を文書で伝えることになりますが、財産評価等の資料が必要となる場合がありますので、手持ちの資料などは保管しておいた方がよさそうです。
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相続税の申告、所得税の準確定申告を依頼する場合

不動産の変更登記を依頼する場合

遺産分割等で争いがあり、調停や公訴が必要な場合







相続はその発生から申告まで10ヶ月の期間を要します。財産の情報を調査、収集していく流れ、誰が財産を取得するかを決めていくスケジュール管理が的確な税理士であれば、手間を最小限に抑えることができます。

財産の調査力は、税理士の経験と行動力で決まります。
書類を渡して、計算するだけでは、教科書どおりの相続税の計算はできますが、お客様のためになる計算はできません。行動力のある税理士を選びましょう。
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私自身の相続税がいくらかかるかわからずに、もしものときに妻や子達に負担がかかるかもしれないと相談しました。
相続税の試算や節税対策、遺言書作成のアドバイスを頂き安心しました。
自分なりに調べてみたものの大変難しく、困っていたので本当に助かりました。
相続の手続きがこんなにややこしいと思うと、法律家に相談してよかったです。
相続手続きは本当に複雑でわからないことだらけでした。不安もありましたが、思い切って法律家の先生に相談しました。
こちら側の質問にも、わかりやすい言葉で丁寧に答えていただき、これから先の事も、私の立場になって考えて頂いて大変感謝しております。
相続の問題をどう解決すればよいか悩んでいる方は、法律家の先生に相談することをオススメします!
身内を亡くして気が落ち込んでいる中、相続税の心配をするのは、精神的にきつい事です。
また、相続の手続きはわからない事だらけで不安がありましたが、法律家の先生と会ってお話をして、プロならではのアドバイスをいただき、精神的にも安心できました。本当に感謝しております!

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